- 第1条(個人情報の取扱)
- 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、総務係までとすることとする。個人情報取扱責任者は監理責任者石井雄一とすることとする。
- 第2条(教育)
- 監理責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、監理責任者は、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めることとする。
- 第3条(本人への開示および訂正)
- 第1条の個人情報取扱者は、当該情報に係る本人から情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱について、監理責任者は技能実習生等への周知に努めることとする。 - 第4条(苦情への対応)
- 技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情報に係る苦情処理担当者は監理責任者石井雄一とすることとする。
【付 則】
この規程は、令和元年11月1日から施行する。